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自然災害や地震を補償する保険の保険金請求申請代行業者について

「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルにご注意ください。

全国の消費生活センターや国民生活センターに「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」等という相談が多く寄せられており、件数が増加しております。
特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。これらの申請代行事業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しているようです。
【主なトラブル事例】
その他、悪質な例では申請代行業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう」勧められたと思われるケースもあります。
当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行事業者は、当社および当社グループとは一切関係ありません。 このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する可能性があります。
火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客さまご自身で当社または当社代理店にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。
〒983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴1-10-3
TEL. 022-251-7885 / FAX. 022-251-4312
このウェブサイト(ホームページ)は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず各引受保険会社の商品パンフレットおよび『重要事項等説明書・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明』などをご覧ください。また詳しくは『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』をご用意していますので、有限会社 守屋保険事務所または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、有限会社 守屋保険事務所または引受保険会社までお問合せください。当社は損害保険および生命保険の代理店であり、損害保険契約の締結の代理および生命保険契約の締結の媒介をします。
承認番号:SJNK19-80423(2019年11月25日)
【営業日 | 営業時間】
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