【自賠責保険】特定小型原動機付自転車の取扱いについて
2023年7月に特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等。以下、「特定小型原付」)の交通方法等に関する新たな規定が施行されました(改正道路交通法)。自賠責保険においては、法施行後も「原動機付自転車」としてお引受けいたします。なお、2024年4月以降は、特定小型原付のための新しい保険料が適用される予定です。
特定小型原付の自賠責保険料について
● 2024年3月末まで特定小型原付は、「原動機付自転車」の自賠責保険料を適用しますが、2024年4月に「特定小型原付(電動キックボード等)」の保険料区分が新設される予定です。
● 新しく設定される特定小型原付の保険料が、現行の原動機付自転車の保険料より安くなる場合、以下の①~③全てに該当するご契約に対して、保険期間や始期日等に応じた保険料の一部が返還される可能性があります。詳細につきましては、現在金融庁にて検討されております。
対象契約
- ① 保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降の契約
- ② 車種区分が原動機付自転車の契約
- ③ 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール(※)等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
- 保安基準適合性等が確認された特定小型原付に貼られるメーカー・確認機関の名称等を含む特別なシール(詳細は警察庁ホームページ外部リンクをご確認ください。)
保険料返還手続きについて
● 日本損害保険協会および損害保険各社におきましては、保険料返還が決定した際にご契約者さまに対して速やかにご案内ができるよう、下記のとおり準備を進めております。
- ① 2023年8月1日~
日本損害保険協会ホームページ内に【保険料返還に関するメールアドレス登録サイト】が設置されます。 - ② 2024年1月頃(予定)
自賠責保険審議会により、特定小型原付の自賠責保険料が決定されます。 - ③ 2024年2月頃(予定)
保険料返還が決定した場合は、①でご登録いただいたメールアドレスに、保険料返還手続書類の請求等に関するご案内をお送りします。
● 保険料返還に関するメールアドレス登録サイト等、詳細は日本損害保険協会ホームページ外部リンクをご確認ください。